*1 RoHS指令(Restriction of the use of certain Hazardous Substances in
Electrical and Electronic Equipment:電機/電子機器の有害物質使用制限)
*2 鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニール、ポリ臭化ジフェニルエーテル
*3 国や地方公共団体、企業が製品に使用する部品や資材を選定する際に、環境配慮(リサイクル可能、長期間使用可能、再生原料の使用など)を調達基準に
すること。
統一された基準があるわけではないが例えばRoHS指令をベースに各団体により拡張されている。
*4 大型家電製品、小型家電製品、ITおよび通信機器等 8つのカテゴリに分類されていて、それぞれ基準と施行時期が異なる。2006年7月は一番早い
もの。
*5 RoHS指令の禁止6物質はグリーン調達等でも基準の一部になっている場合が多い。
*6 中国版RoHS規制 禁止物質はRoHS規制と種類、閾値とも同じ。但し、マークの表示義務、閾値測定方法の定義がEU版RoHS指令と異なる。